今回は借地借家法の歴史を見ていくことにしましょう。日本ではそもそも土地と建物は別個の不動産であるということは当たり前となっていますが、諸外国では反対に土地と建物合わせて1つの不動産であるという観念が主流です。この土地と建物を分けるという日本固有の考え方の下、借地制度(他人の土地に自分の建物を所有)が発達しました。日露戦争等による経済の発展に伴って都市部への人口の集中が起こり、住宅需要が活発になり貸し手市場(地主側有利)が形成されていきました。そうすると地主は一方的に有利な契約を結ぶようになります。この頃までは『地主』という名の通り、その権利は強大なものだったと言えます。その後、1909年に建物保護法の制定があり、借地人が単独でできる建物の登記をもって、第3者へ借地権の対抗ができるものとなりました。さらに1921年借地借家法(旧法)が制定され、借地期間が最短で20年となりました。徐々に借地人への権利が認められるようになっていったのです。そして極めつけが1941年(昭和16年)借地借家法の改正です。改正により(地主の)正当事由がなければ法定更新してしまうという借地人保護に異常に傾いた制度が出来上がったわけです。改正時には戦争中の住宅難から居住者を守るために行われたものであり当時は評価される内容だったと思われます。しかし、戦後の経済成長に伴い住宅充足率が高まり、必ずしもその認識が適切だったとはいえない世の中になりました。そこで1992年に借地借家法(新法)が制定され定期借地権等が導入されることになりました。
しかし、未だに旧法の契約が大部分であり旧法の契約更新時には旧法の規定が適用されることもあり、なかなか思うように旧法の借地人保護に異様に偏った借地権は解消されないというのが本音ではないでしょうか。現在でも東京都内の住宅地の約3割はこの底地・借地権の関係にあると言われています。このように古い時代から残る地主と借地人の関係ですから、なかなか一筋縄では問題解決が図れないということはご理解いただけるのではないでしょうか。
|