この地代の前払い方式による定期借地権を利用すると、地主側のメリットとしては借地人から前払いの地代を一度に受け取ることで手許現金として運用できること、一時金としての受領時の課税がないこと、前受地代が期間に応じて収益が計上されること、未経過分以外は返還義務が無いこと等メリットが少なくありません。
また、借地権者側からみても前払地代は期間に応じて費用化できることがあげられます。言い方を変えれば、土地に対する資金の減価償却が可能になるということです。当然、前払い地代の支払のためのキャッシュの負担は大きくなりますが、土地を所有権として取得する費用に比べると割安と言えます。
元々地主には、土地は残したいし、無理してまで借入をおこしたくない、だけど収入が欲しい、相続税対策もしないといけないといった気持ちがあります。そのような地主と借地権者各々にとってメリットがあるため、地主と借地権者との間で話がまとまれば有効な土地活用が実現できると言えます。
一例を挙げると図のように、前払地代方式による一時金による定期借地権契約により土地を借地権者に貸し、前受地代を受け取ります。その一括で受け取った資金を元手に別の所有している土地に建物を建築するコストを賄うことで無借金での管理運営が可能となります。また、併せて家賃収入の増加と建物建築の減価償却費が損金計上でき、相続評価の引下げの効果も得られます。
また、反対に借金を多く抱えている地主にとっては、同様の手法で土地を手放さずに借金を返済することが可能となります。前受け地代として入ってくる現金を最大限運用面で活かした例と言えます。
新たな土地の有効活用の一手段として、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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