このケースの場合、注意する点が2つあります。一つは、資金の出し手がAさんの父親であり、土地の登記名義人が母親であるということです。当然、配偶者からの贈与があったものとして扱われます。もう一つは同じ親族間ならば名義が違ってもよいだろうという安易な考えで底地を地主から購入してしまうと後々借地権の贈与という扱いをされる可能性があるという点です。
このケースでは、土地の所有者がAさんの母親、借地権がAさんとなっており、結果的にAさんの借地権部分を母親に贈与したということになりかねません。実際にこのような場合で多額の贈与税がかかってしまったという事例もあります。賢く実行するには、やはりきちんと税理士さんに相談したうえで行うということが肝心のようです。
上記のケースでは、父親から母親への贈与税の配偶者控除をきちんと申告を行い、それから土地の取得者である母親と借地権者であるAさんとの間に土地の使用の対価としての地代の授受が行わない場合は、税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出していれば、借地権の贈与が無いものとして取り扱われるようです。不動産の購入は大きな買い物ですから実際に購入される場合には、税金面にも十分に注意を払ったうえで検討されたほうがよろしいようですね。
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