さてアパートを経営する大家さんにとって、必ず直面するはずの実例を一つ紹介しましょう。ある大家Aさんがいて、アパートを経営していましたが相当老朽化してしまい空室が目立つようになり、とうとう1件の借家人だけといった状態で収入の先細りが見えていたため、大家Aは土地の売却を考えました。大家Aはディベロッパーに売却の話を依頼した結果、アパートの借家人の立退き条件で購入しようという話になりました。そこで地主さんは借家人に立退きの話を持っていくことになったわけですが・・・
借家人は親戚の知り合いということもあり、その家賃は月30千円と格安な条件でした。実際に同程度の賃料の相場は月100千円程度で差額が70千円もあったわけです。大家から言わせると、『月70千円も安い家賃で貸していたのだから、何も言わずにすぐに出て行ってくれ。』ということだったと思うのですが、現実は違いました。借家人を立ち退きするにあたり、大家Aは15百万円もの大金を借家人に支払う羽目になりました。
これはどういうことなのでしょうか。法律の解釈は、今まで月30千円で居住場所を確保できていたのに、退去すると月70千円の負担増が見込まれる。それは可哀相だということで大家が借家人に将来的な負担増の部分を補ってあげなさいということになるわけです。借家人からすれば、『今までの生活水準月30千円をいつまで保障してもらえるの?』ということなのです。ただし、あまりにも借家人保護に傾いているという批判もあり、平成4年に借地借家法(新法)が制定され契約更新のない定期借家契約を締結できるようになった点等改正されている内容もありますが、まだまだ問題点も多く残っているのが現状です。
大家さんの立場からすると、安請け合いで相場より極端に安い賃料を提示してしまうと、後々大変なことになってしまうということですから注意が必要ですね。恩を仇で返されるということにもなりかねません。ご所有のアパートは大丈夫ですか? |