Q:
静岡市葵区で木工業を営んでいる65歳の男性からの相談。
東西両面道路の土地の東半分約30坪を実兄から借りて事業を営んでいる。西側30坪は実兄が使っている。前々から土地を返してくれとの話があり、私は後5年はここで生計を立てない限り他に収入は得られないので困る、但し、5年後には返却する旨伝えてあったのだが、先日内容証明にて明け渡せ、当方が使う部分が狭く困窮している。更に駐車場も他に借りている。地主が困っていて、自らが使うのだから返却要求は当然である。という様な文面での明け渡し通知であった。
きちんと地代も払い過去に何ら過失もないのだが、さて、どうすべきか?私としては現状のまま借り続け5年後に返したい。内容証明には半年後の明け渡し期日までうたってあるが、借り続ける事は可能か?御教授願いたい。
A:
相談者の意向がハッキリしているので答えは簡潔明瞭「5年間借り続けられます!」以下に方法、実務を順に述べるので参考にされたし。
(1)
実兄宛に現時点で返却すると生計が立たない。困窮の程度は当方が明らかに高いと思うが、何故借地人を窮地に追い込む様な要求をされるのか、理由をお聞かせ願いたい。旨の内容証明を送る。
(2) 更に実兄から内容証明が来たら、私を路頭に迷わせる要求を貴兄は平然と行える権利は、
何を根拠に主張されるのか?回答頂きたい旨の内容証明を送る。
(3) 普通はここら辺で断念するはずだが、実兄は執拗かもしれない。更に来た場合は、おそらく調停に上げるか裁判も辞さない旨の文面となっている可能性が高い。
それに対してはどうぞおやり下さい。こちらは知恵もお金もありません。致し方ありません。と回答(内容証明)する。
(4) 大抵ここで言って来なくなるか、もし調停、裁判等の呼び出しが来たら必ず指定の日に行く様に。行かないと欠席裁判で不利になる。仮に調停に上がっても、幸か不幸か借地借家法は借地人保護が基本である。もちろん実兄は正当事由として自ら使う旨を主張しているが、100%通らないので御安心を。正当事由が認められるのはあなた(借地人)の方である。
(5)
結果として、そのまま続けられる。しかし実兄があなたが返却と引き換えに納得するだけの金銭を支払う、尚かつ借地人のあなたもそれなら良い!となれば話は別である。要は地主の正当事由に変わる物が立退き料なのである。
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