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不動産成功失敗Q&A
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第2回:アパートの建て替えに際し、移転費用を要求された・・・
Q:
アパートが古くなったので建て替えを計画し、入居者には半年前に文書で通知しました。ところが、ある入居者から「移転費用を出してくれなければ立ち退かない」と言われ、しばらくすると他の入居者も同調しだして結局、全入居者がお金を要求しています。

本で調べたり専門家に聞くと「半年前に通知を出せば事足りる」との事でしたし、「賃貸借契約書」にもそう書いてあり、まさか多額の出費を伴うとは夢にも思っていなかったのですが、どうしたら良いでしょうか?


A:
夢にも思わなかったことが起こるのが現実です。さて、答えから申し上げると、立退き料は払いましょう。理不尽ですが、旧借地借家法に沿って考えていかねばなりません。基本は借主保護です。いくら契約書に半年前の通知で契約解除できると書いてあっても現実はそれだけでは事足りません。貸主の正当事由が必要です。

正当事由は家主自らが使用する必要性、建物の老朽化等ですが、ご相談のアパートは古いとの事ですが、正当事由に相当する建物はほとんど朽廃状態しか認められません。要するにくずれかかっている建物です。又、自ら使う必要性もおそらくなさそうなので、正当事由は成り立ちません。ですからほとんどの場合貸主側の事情は斟酌されません。

それはどうしようもないのか?と思われるでしょうが、その正当事由に代わる貸主側のカードが「立退き料」なのです。入居者の皆さんが新たに借りる新規のアパートの「初期費用 + 引越し費用」がおおよその目安と考えて下さい。

「立退き料」も単独で捉えるとなんでこんなに払わなければならないのか!と納得しずらいでしょうが、今回のご相談では建て替えとの事なので新規のアパート建築資金計画の中に「立退き料」の項目を支出側に入れて収支計算をします。要はバランスが取れていれば計画としては成り立ちますね。立退き料が増えた分、賃料を上げて収入を増やすか、建築費その他を押さえ支出を減じれば良い訳です。

結論は、今回の計画の中に登記料や火災保険料の様に諸経費として立退き料が存在していると考えて下さい。感情論で捉えると腹も立つでしょうが、ビジネスライクに考えれば当然かかる費用であるという事です。それと立退きはあくまでも家主の一方的な事情でお願いする、という事も重要な部分ですね。
有限会社 煌雅堂 (こうがどう)
蒔田 正孝
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