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第4回:「法人契約」と「個人契約」との違いは?
以前、法人化(法人成り)した場合の留意点についてお話ししました。今回は、法人契約での生命保険のメリットについてお話したいと思います。
以下にある事例をあげます。生命保険の保険料を誰が払うのか、これがポイントです。
二人の社長がおりました。ともに個人事業主から始めて、規模の拡大にあわせて会社を法人化しました。二人とも掛捨て型の生命保険に加入しておりましたが、法人化と共にA氏は法人契約に切り替え、B氏はそのまま個人契約にしておきました。A氏は生命保険を法人契約に変更するにあたって、その保険料分は報酬を下げることとしました。この二人の取扱の違いがどういうことになったか、下の表をご覧ください。尚、分かりやすくするために、二人の前提条件を基本的に同一(下記※記載)とさせていただいております。
両氏の役員報酬の手取額を比べてみると40万円近い差額が出てきております。もちろん、A氏が全く生命保険に入っていないことはあまり無いでしょうし、その他の所得や家族構成によっても変わってくる話なので、あくまで参考としてご覧いただきたいのですが、少なくとも同じ保障内容・保険料でも、契約者が法人か個人かでこれだけ差が発生するのだということです。
以前もお話しましたとおり、賃貸オーナーの方は法人と個人が実質一体ですから、生命保険について法人契約が良いのか個人契約が良いのか、その目的に合わせてしっかり考える必要があります。
ご質問・ご照会はこちらへどうぞ:
tip@tfp.co.jp
<前提条件>
※
保険契約は、保障内容・保険料等同一のものとします(法人契約の場合、保険料は全額損金算入可能。個人契約は生命保険料控除適用可とする)。
※
会社が支払う保険料は役員報酬と合わせて一定の要件のもと損金算入ができますので、両社の実質的な負担額は同額となります。
※
社会保険料・所得税・住民税は、千円単位を切り捨てた概算値です。
※
社会保険料は、平成17年10月現在で有効な保険料率をもとに事業主と被保険者が折半で負担するものとしております。
※
所得税・住民税は、A氏、B氏ともに年齢40歳、配偶者(無職)、子(15歳)の扶養家族2名の前提で計算しております。定率減税は考慮しておりません。また、住民税の均等割は考慮しておりません。
株式会社東京FP保険パートナーズ
部長 野口 貴洋
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