賃貸オーナーの場合、税制上のメリットを考えて法人化(株式会社、有限会社)している方は多いと思います。そのような中で、会社の業歴が長い、会社が所有している土地の評価額が高くなっている、賃貸物件の立地条件がよく業績が好調である、こうした会社の株式(もしくは出資持分)を所有している賃貸オーナーの皆様、その株式がいくらになるのか評価したことがありますか?
「そもそも上場していないのだから、株式の評価は額面額(例えば500円)だろう?」とおっしゃる方はいらっしゃいませんよね?
相続が発生した場合の相続財産が『取引相場のない株式(自社株、出資持分)』つまり上場していない株式である場合、その株式は一定の計算式を用いて「相続税評価額」として財産評価されます。ここではその計算方法については割愛させていただきますので、株式の評価額がいくらなのか知りたい方は顧問税理士の方に相談してみてください。
ここではこの影響についてある事例を取り上げます。
賃貸オーナーが額面500円の株式を2万株所有していました(出資1,000万円相当)。業績良く、土地の評価も高いことから、株式を評価したところ何と1株あたり44,500円になっていました。つまり1,000万円相当と考えられた株式が、相続財産として8億9,000万円にもなっていたのです。もしこの時点で相続が発生したとすると、その自社株だけでも納税額は約1億4,000万円になってしまうのです(配偶者と子供二人が法定相続人として自社株を相続した場合。配偶者の税額軽減の特例を適用)。
ここで賃貸オーナーが考えた方法は2つです。1つは役員報酬を上げました。もう1つは、万が一相続が発生した場合に相続人が受け取った株式を会社で買い取ることができるような資金の手当て。つまり死亡保険金が会社に入る会社契約での生命保険に加入しました。
役員報酬を上げたことで会社の費用が増えると同時に、一部損金性のある保険を選びましたので、あわせて利益の圧縮を図り少しずつ評価額を下げていくことができます。また、万が一相続が発生したとしても保険によりまとまった資金が入りますので、オーナーの死亡退職金の原資、自社株を買い取る原資の備えもできました。
結果的にこのオーナーは数年後に事業を後継者に譲り、引退して勇退退職金をもらいました(この退職金は保険を解約した際の資金で賄いました)。退職金の支払いによって株式の評価額が下がりましたので、その際に殆どの株式を移転させてしまいました。これにより将来相続が発生した場合の大きな負担を回避できる見込みとなったのです。
今回は無事に大きな負担無く財産(株式)移転ができましたが、相続はいつ発生するかわかりません。計画的に財産移転をしつつ、万が一の備えをする、そのための対応として保険を有効に活用してみませんか。
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