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大家さんのための保険成功・失敗事例
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第2回:「相続」が「争族」にならないように・・・。
『生命保険』というと、皆さんどのようなイメージですか?ご主人が無くなったあとの奥様・お子様の生活保障、というのがまず思い付くでしょう。それ以外にも使い方があります。特に賃貸オーナーの方であれば知っておいた方が良い使い方です。

このような事例がありました。賃貸オーナーご夫妻、成人されたお子様(長男、長女)がいらっしゃるご家庭で、オーナーご主人の財産は、自宅と賃貸マンション、銀行預金でした。

ある日オーナーご主人が突然の不幸でお亡くなりになってしまいました。突然の出来事でしたのでしばらくは慌しい日々が続いておりましたが、顧問税理士から“相続承認はどうするか”という指摘があって初めて遺産分割の話となりました。

遺言が無かったので税理士を含めた相談の結果、ご自宅は奥様に、預金は奥様の生活資金と納税資金に充当することとしました。一番の問題は賃貸マンションをどうするか。相続人全員で名義を共有する、ということも考えられましたが、将来のことや実務面を考えて、不動産会社に勤めていた長男がオーナーご主人の抱えていた借金とともに賃貸マンションを引き継ぐことになりました。

長女は、自分では賃貸マンションの管理・運営は無理だと思っていたので、賃貸マンションが自分に相続されなかったことについては異議は無かったのですが、自分には何も残されていないということに、やはり少なからず不満を感じておりました。

そんな時、オーナーご主人の書類を整理していたところ、生命保険証券が見つかり、オーナーご主人の死亡保険金受取人が長女になっていることが判明しました。

オーナーご主人は、長男に賃貸マンションが相続されることで、長女に何も残らないことを想定していたのでしょうか。結果として長女には死亡保険金という財産が残されることとなり、それぞれが納得のいく形で相続が行われました。「相続」が「争族」になることを避けられたのです。

固定資産を持つオーナーほど、その資産をどのように承継させるか、なかなか難しいところかと思います。遺言を残すことでも結構ですし、例えばこのように生命保険を活用することで、その意思を伝えることも可能です。

是非一度、ご自身の生命保険契約の内容とその受取人について、じっくりと考えてみてください。
株式会社東京FP保険パートナーズ
部長 野口 貴洋
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