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大家に役立つ生命保険活用術
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第8回:生命保険ではないのですが、ちょっと地震保険についてです。
このコーナーは大家さんに役立つ生命保険活用術をご案内するところですが、大家さんにとって決して無視できない地震が最近多いこともありますので、少し触れさせていただきたいと思います。
平成17年に入り、8月末時点までで震度5以上の地震は合計10回ありました(気象庁「気象統計情報」より抜粋)。ご記憶にあるところでは、8月の「宮城県沖地震」、7月の「千葉県北西部地震」あたりでしょうか。

発生年月日 発生地域 震度
平成17年1月18日 釧路沖 5強
平成17年2月16日 茨城県南部 5弱
平成17年3月20日 福岡県西方沖 5弱
平成17年4月11日 千葉県北東部 5強
平成17年4月20日 福岡県西方沖 5強
平成17年6月3日 熊本県天草芦北地方 5弱
平成17年6月20日 新潟県中越地方 5弱
平成17年7月23日 千葉県北西部 5強
平成17年8月16日 宮城県沖 5弱
平成17年8月21日 新潟県中越地方 5強

大家さんの皆さんであればご存知のとおり、建物に掛けている火災保険では「地震・噴火・津波」を原因とする火災などの損害は補償の対象となっておりませんので、こうした損害を補償するためには「地震保険」に加入することが必要です。
ただどうでしょう。地震保険の保険料って保険金額に一定の制限があるわりに、保険料は高いというイメージありませんか?(※)
実際、平成17年3月末時点において、地震保険の世帯加入率がもっとも高いのは愛知県(28.7%)、次に東京(26.0%)となっておりますが、全国平均で見ると18.5%と2割に満たない状態ですので、8割強の世帯の方が何らかの理由で地震保険には入っていないということになります(日本損害保険協会「統計・資料」地震保険より)。
ここでは「地震保険に入りましょう」とお勧めしているわけではありません。確かに補償内容のわりに保険料が高いと感じられるかと思いますが、やはり地震により被害が発生した場合、その負担は決して小さいものではないでしょう。
ですから、地震により発生する可能性がある損害額が、自己資金でカバーできると思う範囲内であれば、保険料を払ってまで地震保険に入らなくても良いと思います。一方、地震保険でその損害をすべてカバーできないとしても、多少なりとも負担の軽減や当座の資金としても利用することができますので、心配な方は地震保険に入ることをお勧めします(いわゆる「安心を買う」というところでしょうか)。
保険料も内容によっては最大3割引になる場合がありますので、保険料の高さだけで考えるのではなく、損害保険本来の機能である「損失の補填」ということも考えてみましょう。
また次回から生命保険の話に戻ります。
※ 地震保険の概要(日本損害保険協会「地震保険概要」より一部抜粋)
(1) 補償対象
・ 居住用建物と生活用動産(家財)が対象
(2) 支払対象の損害
・ 地震・噴火・津波を直接または間接の原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償
(3) 契約方法、契約金額
・ 火災保険とセットで契約
・ 地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30%〜50%の範囲内で決定。但し建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となる
(4) 保険料と割引制度
建物の構造が、木造か非木造の2区分より、および都道府県別に定める危険度が1等地から4等地の4区分により、それぞれ異なる。

割引制度
・ 建築年割引:昭和56年6月1日以降に新築された建物:10%割引
・ 耐震等級割引:住宅の耐震等級に応じて10%〜30%割引
(5) 保険金の支払
・ 損害が建物・家財の時価の何割かによって「全損」「半損」「一部損」に区別される。
・ 「全損」の場合:契約金額の全額、「半損」の場合:契約金額の50%、「一部損」の場合:契約金額の5%が支払われる。
(6) 1回の地震等による総支払限度額
・ 5兆円
著者:株式会社東京FP保険パートナーズ
    部長 野口 貴洋
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