保険を使って退職金を積み立てることについてこれまでお話してきましたが、ちょっと補足です。
商品によって保険料が税務上損金になる場合があるとご説明しましたが、凡そ下記のように分けられます。
| 保険料の全額を損金処理可 |
定期保険
逓増定期保険全額損金タイプ |
| 保険料の1/2を損金処理可 |
長期平準定期保険
逓増定期保険1/2損金タイプ |
| 保険料を資産として計上 |
終身保険 養老保険 |
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ちなみに、第5回でお話しました商品の保険料は下記のようになっております。ご参考にしてください。
| 保険商品 |
保険金額 |
保険料(年) |
| 養老保険 |
5,000万円 |
3,385,450円 |
| 終身保険 |
1億円 |
3,177,100円 |
| 長期平準定期保険 |
1億円 |
2,868,200円 |
| 逓増定期保険(全額損金) |
当初1億円 |
5,530,400円 |
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※ ある保険会社の例ですので、保険会社や保険期間等によって変わります。
また、会社で保険料を支払うと経費で落ちるからと、新たに会社を設立して、個人で結んでいた保険契約を会社に変更してしまうケースがあります。
この場合、確かに保険料は経費にできますが、設立直後に“万が一”のことが起きたらどうなるでしょう?
役員退職金は、第6回でお話ししましたとおり |