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知って得する不動産証券化講座
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第6回:倒産隔離について
倒産隔離とはどういう目的で行われるのでしょうか。ずばり資金の出し手である投資家の保護を目的として行われます。投資家が出資するSPCは本来事業目的が限定されています。不動産ファンドであれば不動産の運用に事業が絞られることになります。その場合にオリジネーターの倒産の影響をもろに受けるということでは投資家は投資対象としている不動産以外のリスクも背負い込んでしまうということになりかねません。倒産隔離の意味は、SPCがオリジネーターの倒産リスクから法的に切り離されているということです。ここでいう『オリジネーターの倒産リスク』とは、オリジネーターが倒産したときにオリジネーターの債権者がSPCの保有している不動産にまで権利を主張してくるリスクです。不動産の譲渡が認められない場合や、譲渡後もオリジネーターとSPCとの間に人的・資本的に継続的関与が認められるようなときはSPCがオリジネーターの倒産リスクから切り離されているとは言い難いと判断される場合もあるということです。倒産隔離という場合にSPC自身の倒産の隔離を指すこともあります。ただSPCの倒産を防ぐといっても強制力のある手段があるわけではありません。あくまでも自主防衛的な方法に頼らざるを得ないのが実情です。例えば定款でSPCの事業を特定の不動産の投資事業のみに限定するとか、他の事業との兼業を禁止するといったような具合です。さらに踏み込んで、SPCが倒産状態に陥ったとしても倒産手続きに入れないようにする方法もあります。そのためにSPCが倒産状態に陥っても、裁判所に破産申し立てがされないようにする手続きを用いたりすることもあります。いずれにしろ自主的な倒産の予防措置なので、法的拘束力があるわけではありません。
著者:TFP不動産コンサルティング株式会社
宅地建物取引主任者
2級ファイナンシャル・プランニング技術士
中尾 健
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