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第12回:不動産証券化スキームについて その(2)
平成10年9月不良債権の早急な処理ならびに金融システム改革の促進を目的として「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(旧SPC法)が施行されました。さらに使い勝手をよくする目的で平成12年5月に改正が行われ「資産の流動化に関する法律(SPC法)が成立しました。改正SPC法ではビークルとなる器をTMKと略した呼び方をします。TMKは(特別目的会社のローマ字の頭文字を取ったものです。)TMKはSPC(
第2回
の説明を参照)と基本的には同じものです。
ただし、証券化のスキームの違いを理解・区別するためにSPC法におけるSPCをTMKと別の言い回しを使っているということです。従って、他の証券化スキームで使われる導管体(ビークル)はSPCと言って区別しています。
SPC法では、このTMKを利用してオリジネーターの所有不動産の流動化することを主目的として証券化スキームが構築されています。TMKに組み入れる特定資産の運営・管理については外部に委託しなければならないという規則になっています。これはTMK主体の恣意的な操作を排除するためのものです。また、資金の出し手である投資家を保護しようという観点から、流動化対象の資産の特定(特定資産)や資産流動化計画の作成が義務付けられている点や特定資産の処分の制限等、法律によって、事細かなルールが設けられています。内閣総理大臣の届出を要する等、手続きも煩雑であるため、簡潔なYK+TK(
第8回参照
)スキームが利用される傾向にあります。SPC法は大型の案件に利用されるケースが多く具体的に過去に利用された事例としては、破綻したマイカルのショッピングセンターの流動化、また新宿住友ビルやRCC(整理回収機構)による新生銀行(旧長銀)本店ビルの流動化のスキームなどが挙げられます。
著者:TFP不動産コンサルティング株式会社
宅地建物取引主任者
2級ファイナンシャル・プランニング技術士
中尾 健
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