Aさんからは、「アパート経営の所得税対策」相談に対する解決方法として、ファイナンシャルプランナーから(1)〜(3)手法の提案を受けました。
【解決方法】
(1) 不動産管理会社設立
・ Aさんの相続人のBさんが法人を設立、アパート管理を委託
・ BさんとBさんの家族が管理会社の役員に就任する
・ AさんとBさんの家族とで、所得の分散を図る
(2) アパートを相続人の法人に売却
・ Aさんの相続人のBさんが法人を設立
・ BさんとBさんの家族が管理会社の役員に就任する
・ 建物を相続人のBさんの法人に売却
・ 簿価による時価売買で、法人は安くアパートを取得できる
・ Bさんの法人は、高利回りの収益が得られる
・ 土地はAさんの所有のままにし、法人に賃貸する
・ AさんとBさんの法人とで、所得の分散を図る
(3) アパートを子供に贈与
・ 建物を相続人のBさんに贈与
・ 相続時精算課税制度(※1)を活用し、贈与税額を減額する
・ 土地はAさんの所有のままにし、Bさんに賃貸する
・ AさんとBさんとで、所得の分散を図る
Aさんは、ファイナンシャルプランナーと相談し、「アパートを相続人の法人に売却」方式を選択しました。
【 Aさんが選択した「アパートを相続人の法人に売却」方式による所得税対策】
・ Aさんの相続人であるBさんが有限会社を設立
・ 有限会社の役員にBさんとBさんの奥さんが就任
・ Aさんは有限会社にアパート(建物にみ)を簿価1,554万円で売却
・ 有限会社のアパート購入代金は銀行より全額借り入れ
・ 土地はAさんの所有のままにし、法人に賃貸する
・ 有限会社は通常の範囲でAさんに地代を支払う
・ 有限会社ではBさんと妻の二人が報酬を受け取り、3人でアパート所得の分散を図る
【不動産所得減税効果】
Aさんの不動産所得306万円を、有限会社を作ることにより、
アパートを子供に移転し資産贈与をはかり、所得を下記3分散することにより所得税減額を実現
・ Bさんの役員報酬:132万円
・ Bさんの奥さんの役員報酬:100万円
・ Aさんの不動産所得:67万円 |
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【事例内容(概算)】
建物価格:5,000万円
・家賃:600万円
・減価償却費以外の経費:100万円
・耐用年数:22年
・償却率:定率法0.099
・現在の時価:簿価1,554円(10年分の減価償却費差引き後価値)
・ 有限会社への売却代金:1,554万円
・ 有限会社の銀行への金利:1554万円×3%≒47万円(年間)
・11年目の減価償却費:1,554×0.099≒154万円
・有限会社がAさんに支払う地代(年間):
⇒固定資産税の3倍
⇒時価度固定資産税評価額を時価相当と計算
⇒約1,600万円×1.4%=22.4万円×3倍≒67万円
・有限会社の表面利回り:
⇒600万円(家賃)÷1,554万円(アパート取得価格)≒38.6%
・有限会社の不動産所得:
⇒600(家賃)−100(経費)−67(地代)−154(減価償却費)
−47万円(金利)=232万円
・ Bさんの役員報酬:132万円
・ Bさんの奥さんの役員報酬:100万円
・ Aさんの不動産所得:67万円 |
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(※1)平成15年1月1日より税制改正で、相続時精算課税制度が導入。今まで贈与税は一般的に高額でしたが、生前贈与をしやすくするために、相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度。65歳以上の親が20歳以上の子供に生前贈与をした場合、2,500万円までは非課税とされ、2,500万円を超えた部分については一律20%が課税。
マーケティングコンサルタント
中小企業診断士
宅地建物取引主任者
西田 政彦
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