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成功・失敗事例詳細
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第2回:失敗事例1

このコーナーでは、具体的な例を挙げてご説明致しましょう。

Aさんは、更地のままでは、固定資産税を支払うだけになる。金融機関から建築費を借り、相続対策としてその土地にアパートを建てました。家賃も入るし、相続税の評価額も下がる(*1)。万が一の際には、その土地を物納(*2)すればいいと考えました。
借入金の返済が終わらないうちにAさんが亡くなり、長男のBさんが相続人になりました。相続税を支払う為アパートを建てたその土地を物納したいと考え税理士に相談しました。税理士からは「抵当権のついた資産は物納ができない」(*3)と言われ、困ってしまいました。

(*1)貸家建付地の相続評価の軽減割合=借地権割合×賃貸割合
・一戸建ての貸家や賃貸アパート、賃貸マンションが建っている土地を「貸家建付地」といいます
・「借地権割合」は、国税庁が定めており、路線価図の路線価を示す数字の横に記号で書いてあります。AからGまであり、Aの90%から10%刻みで減価しGの30%になります。(例320B=1m2当り32万円、借地権割合80%)
・「賃貸割合」は、その貸家に係る貸室(各独立部分)の賃貸の状況に基
づいて、次の算式により計算した割合によります。
計算式= 課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計

(*2)「物納」の対象は金銭や延納で納付できない相続人
・全ての現金で相続税の支払い、将来の収入を延納に充当しても、なお納めることができない相続税が残る人にのみ「物納」が認められています。ただし、健康的で文化的な最低条件の生活は、憲法が保障しています。

(*3)物納ができない土地
・以下の土地は、国有財産として管理または処分をするには面倒な財産とみなされ、物納申請の変更を求められます(相法42の2但し書、相基通42-2 )

「物納できない土地」
(1) 買戻し特約や所有権移転の仮登記の付いたもの
(2) 売却の見込みのないもの(例えば、無道路地・私道・崖地のみの単独土地・借地権を有しない建物など)
(3) 土留、謹岸等の施設や修理を要する土地
(4) 隣地との境界線が明確でない土地
(5) 公共用地となっている土地または建物
(6) 今後数年以内の使用に耐えないような建物
(7) 入会慣習のある土地
(8) 維持または管理に特殊技能を要する劇場、工場、浴場その他の大建築物
(9) 借地、借家契約の円滑な継続が困難な不動産

次回に続く、、

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