景観裁判で国立市に賠償命令
「中立性逸脱した異例行為」 |
【2006/1/6】 |
東京都国立市で明和地所が「着工後に高さ20メートルに制限する条例を制定するなど営業妨害された」として、国立市と上原公子市長に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が12月19日、東京高等裁判所第5民事部で行われた。第1審判決による、市の不法行為事実の認定からさらに進んで、行政と反対住民の共同による建築・販売妨害活動についても共同不法行為の認定を行い、市に対し2500万円の損害賠償の支払いを命じた。
根本真裁判長は「市長が議会で違反建築物と答弁したり、東京都に電気、ガス、水道などを供給しないよう働きかけたことは、行政の中立性を逸脱した異例かつ執拗な行為で社会通念上の許容限度を超えている」と指摘。また「(明和地所の)営業活動を妨害する行為」ともしている。
(ニュース協力:(株)週刊住宅新聞社 http://www.shukan-jutaku.com/) |
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