第2回: あなたの土地、どんな規制があるか事前にチェックしよう! |
| 土地を持っていたら、アパートを建てよう!と思っても、アパートを建てられる土地と建てられない土地があります。また希望した設計通りのアパートが建てられない土地もあります。そのポイントが、土地に関する規制です。アパートを建てる上では「1.都市計画法」「2.建築基準法」「3.自治体の条例」を事前に十分チェックしておきましょう! |
都市計画法とは住みやすい街をつくるため、街づくりの計画を作り
実行するための法律で、都市計画区域として次の3区域の指定があります。
1 指定市街化区域=開発を進める区域
2 市街化調整区域=開発を抑える区域
3 非線引き区域=区域区分が定められてない都市計画区域
※4の市街化調整区域に指定された土地は、原則としてアパートも一般住宅も建てられません
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建物を建築するときに守らなければならない、もっとも基本になる法律です。建築する敷地と道路との関係、用途地域ごとの建築物の
種類や規模、建築物の構造や設備の強度・安全性などについて、最
低限の基準を定めています。一定規模以上の建築物をたてる場合は
事前に建築確認を受けることが必要になります。
・この制限により、アパートが建て難くなったり、希望通りの広さや、構造のアパートが建てられなくなります
・主な規制⇒建物規模(容積率・建ぺい率・高さ制限)、建物構造(防火制限)、道路との接道制限等
・事前確認⇒土地の所在する役所の建築担当部署に問合せ
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・ 自治基本条例は、地域社会をどのように築いていくか、地域を構成するメンバーが、互いに守っていく基本ルールを文章化したもので、「自治体の憲法」「条例の中の条例」とも言われます。
・ アパートに関して、各自治体で独自の条例を設けている場合が多く見られます。その条例に従って建築しなければなりません。特に、入居者の安全を確保するため、敷地や空地・出入口と道路の関係等建築基準よりも厳しい制限をつけているケースがあります。
・ 事前確認⇒土地の所在する役所の建築担当部署に問合せ
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著者:マーケティングコンサルタント
中小業診断士
宅地建物取引主任者
西田 政彦 |
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