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定期借家契約 |
普通借家契約 |
| 契約方法 |
・公正証書等の書面による契約に限る
・ 契約書とは別に、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを事前に、書面を交付し説明 |
・書面でも口頭でも可書面でも口頭でも可
・ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結したときは、契約書を作成 |
| 契約期間の上限 |
・無制限 |
・2000年3月1日より前の契約→20年
・2000年3月1日以降の契約→無制限 |
| 1年未満の契約効力 |
・1年未満の契約も可能
・ 期間満了により終了し、更新はない |
・期間の定めのない賃貸借とみなされる |
| 更新の有無 |
・期間満了により終了し、更新はない
・ただし、再契約は可能 |
・原則として正当な理由がない限り更新される |
| 賃料の増減 |
・特約の定めに従う |
・事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる
・ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う |
| 中途解約 |
・やむを得ない一定の事由により、生活の本拠として使用することが困難となった借家人からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる(床面積200m2未満の居住用建物)
・ 上記以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う |
・中途解約に関する特約があれば、その定めに従う |
| 賃料の増減 |
・期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知後、正当な事由がなくても明け渡しが要求できる |
・正当な事由がない場合、従来の契約と同一の条件で更新される |