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今回は、「アパート経営に伴う様々な税金」についてお話します。
(1)アパートを取得する際の税金
A.登録免許税
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アパートを購入または新築し、所有権の登記などを法務局に申請するとき、申請と同時に納める税金(国税) |
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税額の基となる課税標準額は、固定資産課税台帳に登録された価格となります。ただし、抵当権等の設定登記の場合には債権金額が課税標準額となります |
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主な登記の種類と税率 |
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課税標準 |
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| 所有権移転登記(売買) |
不動産価格 |
2.0% |
| 所有権移転登記(相続) |
不動産価格 |
0.4% |
| 所有権保存登記(※1) |
不動産価格 |
0.4% |
| 抵当権設定登記 |
債権金額 |
0.4% |
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※1:建物を新築したときなどの最初の登記 |
B.不動産取得税
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不動産(土地・家屋)を売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などで取得した人が納める税金(都道府県税) |
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課税標準となる不動産の価格は、買入れ価額や建築費には関係なく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です |
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税額 |
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C.印紙税
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印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立し、その作成者が納税義務者となります |
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アパート経営では建物の賃貸借契約書・抵当権設定契約書には印紙税が課税されませんが、アパートの工事請負とローン借入の金銭消費貸借契約書には印紙税が必要になります |
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税額 |
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| 記載金額 |
工事請負契約 |
金銭消費
貸借契約 |
| 300万円超500万円以下 |
2,000円 |
2,000円 |
| 500万円超1000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
| 1000万円超5000万円以下 |
15,000円 |
20,000円 |
| 5000万円超 1億円以下 |
45,000円 |
60,000円 |
| 1億円超 5億円以下 |
80,000円 |
100,000円 |
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(2)アパート保有している場合にかかる税金
A.固定資産税
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固定資産税は土地や家屋をもっていると、かかってくる税金で、 1度課税されると、持っている間毎年課税される税金 |
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税金を納める人は毎年1月1日(賦課期日)現在各市町村に備え られた固定資産税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている |
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税額 |
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| 課税標準(固定資産課税台帳の登録価格)×1.4%(標準税率※2) |
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※2:税率は各市町村によって異なります |
B.都市計画税
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都市計画区域に指定された地域内にある土地・家屋の所有者に対 して課税されます |
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税率(※3) |
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※3都市計画税を課税する時の基準日は1月1日 |
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都市計画税の納税通知書は、固定資産税の納税通知書と同一のも のになっている |
C.事業税
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不動産貸付業として「事業的規模」でアパート経営をしている場合は、個人事業税が課税されます。(法人の場合は法人事業税) |
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納付先は、物件所在地の都道府県 |
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事業的規模=独立した部屋数が10室以上
(10室未満は課税対象外です)
(法人の場合は部屋の数関係なく、事業を行うすべての法人が課税対象になります) |
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税額=第1種事業の不動産貸付業として一定の「控除額」を控除した所得金額に対して5% |
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控除額=事業主控除=年290万円
(事業を行った期間が1年未満の場合には、月割額) |
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計算方式=「課税所得金額=(前年の事業所得)−(各種控除)−(事業主控除等(290万円))」 |
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申告=毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、県税事務所に申告。ただし、所得税や住民税の申告をした人は、事業税の申告を提出したものとみなされるので、個人事業税の申告の必要はない |
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納税方法=県税事務所から送付される納税通知書のより納付 |
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納税時期=第1期分は8月1日〜8月31日、第2期分は11月1 日〜11月30日 |
(3) 開業時の税務に関する届出
アパート経営を始めたときに、税務上の次の○の手続きが必要となります。
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A.個人事業の開廃業等届出書 |
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新たに事業を開始したとき、事業用の事務所 ・事業所を新設、 増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続 |
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開業後1ヶ月以内に納税地を所轄する税務署長宛に届出 |
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B.所得税の青色申告承認請求書 |
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新たに青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色 申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出 |
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その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から 2か月以内に申請すればよい |
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C.青色事業専従者給与に関する届出者 |
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青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続き |
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青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出 |
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D.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 |
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減価償却の償却方法の届出をする場合の手続 |
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開業した年の翌年3月15日までに提出 |
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E.源泉所得の納期の特例に関する申請書 |
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源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限とな っていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満であ る源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金に
ついて源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付で きる特例制度を受けるために行う手続 |
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著者:マーケティングコンサルタント
中小業診断士
宅地建物取引主任者
西田 政彦 |
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